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そもそも自賠責保険ってなんなのか

お金

強制保険の自賠責保険、本当に理解されていますか?

交通事故は起こそうと思って起こしてしまうのではなく、気を付けていてももらうことがあるし、起こしてしまうことがあります。
交通事故を起こしたとき、またあってしまったとき利用できる保険が自賠責保険であり、すべての車の所有者に加入が義務付けられている保険です。

通常、新しく車を購入される場合に加入しますし、車検もこの自賠責保険がきれているという場合、車検を行うこともできないので、加入していないという車はない筈です。
何らかの理由でもしも自賠責保険がきれているという場合、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金となりますし、6点減点となり結果、一発で免許停止処分になるという事です。

自賠責保険は強制加入の上に付帯義務がありますので、携帯していないだけで30万円以下の罰金です。

現代、自賠責保険だけでは補償しきれない部分が多い

交通事故の被害者を救済するという目的で作られている自賠責保険ですが、自賠責保険の補償範囲は、人のみ、という事になりますので、万が一、相手の車を破損してしまった、近くの建物を破損した、電車を壊したという場合でも、補償されない保険です。
建物や相手のお車、そのほか、電車、バスなど交通機関を破損、破壊したという場合でも、保険金は自己負担となるため、そのほかの補償があり、人身保険で補うことができない部分を補う任意保険に、多くの方が加入されているのです。

人への補償は要介護の重度後遺障害時に対しての4000万円、死亡の場合には3000万円です。
傷害の場合、治療費や休業補償、慰謝料という事に対し120万円が限度です。

人に対しての賠償額、3000万円・4000万円でたりますか?

交通事故で相手の人を死亡させた場合には3000万円、後遺障害については4000万円の保障があるから人に対する補償はいいだろうと考える人もいますが、人に対しての補償についても、近年、かなり高額な裁判判例が出ています。
平成18年判決の交通事故は、開業医男性38歳死亡について、3億円以上の賠償を認定していますし、平成23年判決では眼科開業医男性41歳について、5億円以上の賠償を認定しています。

後遺障害についても、大学生男性21歳について4億近く、会社員男性29歳についても4億近く、会社員男性23歳についても4億近い賠償を認定しているのです。
3000万という自賠責保険の死亡への補償、4000万円という後遺障害への補償、いずれもまったく足りない金額の裁判判例となっていますので、交通事故に対して自賠責保険だけで補うという事を考えるのはとても危険なことなのです。

また自賠的保険で補償されるのは他人とされていますが、これは血縁以外の人を指すのではなく、運転手、運行供用者以外となります。
運行供用者というのは、車の名義人のことを差し、タクシーなどの場合はタクシー会社になりますし、もしも借りた車を運転し事故をしたという場合、友人が運行供用者です。

つまり補償対象とならないのは、運転手、運行供用者で、もしも交通事故を起こしたときに家族が同乗していたという場合、補償対象となります。

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