バイク・車や日常について綴るブログ

  1. >
  2. >
  3. 弁護士費用等特約は必要?

弁護士費用等特約は必要?

万一の時に頼りになる弁護士費用特約

弁護士費用特約とは、加入者本人やその家族が車やバイクに関する事故で被害を負った時に、損害賠償請求するために弁護士に相談したり委任したりする際の費用を補償してくれる特約です。
事故の損害賠償請求について弁護士に相談する際、その費用を10万円まで補償してもらえます。
また、弁護士に事故の対応を委任した際に発生する弁護士報酬、および訴訟費用に関しては、1事故につき300万円が補償金額の上限です。

弁護士費用特約は保険会社によって内容が違います。
車やバイクとの交通事故で被害を負った時だけが対象の保険会社もあれば、車やバイクが関係していない事故(たとえば、他人が飼っている犬に襲われて怪我をしたケース)も補償してくれる保険会社もあるという具合です。

弁護士費用特約が活用できるケース

弁護士費用特約が活用されるのは、おもにもらい事故を受けた時です。
もらい事故とは、自分が停車中など過失がまったくない状態で相手に追突されたような過失割合0対10の事故のことです。
このケースでは、保険会社が事故相手に示談交渉できません。
なぜなら弁護士法という法律によって、損害賠償責任のない相手と無関係の立場にある者が交渉することは禁じられているからです。

もらい事故は過失割合が0対10ですから、被害者は事故相手に損害賠償責任を負いません。
つまり、保険会社は損事故とはまったく無関係の立場です。
このケースで代わりに保険会社が示談交渉を行ったりすると、弁護士法違反によって処罰の対象になってしまいます。

そのため、もらい事故で被害を負った場合、自分自身で相手と示談交渉を行うか弁護士に委任して代わりに交渉してもらうかするしかありません。
本人が示談交渉するのはリスクが大きいですので、やはり弁護士に依頼するのがベストです。
そんな時に、弁護士への相談費用や報酬を弁護士費用特約によって補償してもらうことができます。

弁護士費用特約の注意点

弁護士費用特約を利用する際の注意としては、第一に事前に保険会社から承認を得なければならないことです。
事故に遭った時はすぐさま示談交渉に入りたいと思うのが心情ですが、事前に保険会社に承認を得ることを忘れないようにしましょう。

もう一つ弁護士費用特約で注意しておきたいのが、この特約はバイク1台だけに付けておけば大丈夫ということです。
なかには、バイクを複数台持っている方や車を持っている方、また家族が所有しているケースもあるでしょう。

この場合、バイクや車1台ごとに弁護士費用特約を付ける必要はありません。
保険の加入者とその家族が補償の対象となるため、バイク1台だけに付けておけば、いざという時に補償してもらえます。
もし複数台につけている場合は解約しておきましょう。

Copyright © 2024 ヤマハ マジェスティと暮らす