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税金を滞納すると差し押さえられるらしいよ

税金を滞納したらどうなるのか

テレビの番組で税金を滞納した人たちの様子を放送しているのを見たことがある人もいるかもしれません。
税金を納めることは国民の義務です。
そのため税金を納めず滞納を続けると財産の差し押さえが行われます。

差し押さえが行われること自体は多くの人に知られていることです。
しかし具体的にどのような場合に差し押さえられるのかとかどういった流れで差し押さえられるのかは知らない人もいます。
個人の税金を納めないことで差し押さえになる場合にはどのような流れで差し押さえが行われるのでしょう。

滞納はどういった人が当てはまるのか

税金の滞納での差し押さえと聞くとすごく長い間支払っていないことをイメージします。
しかし1日でも支払いが遅くなれば滞納という扱いです。

もしも税金を支払うつもりがあってもうっかり忘れていたというような状況でも支払っていなければ滞納者という扱いになってしまいます。
また自己破産をしても税金を免除されることはありません。

税金を滞納すると誰が取り立てるのか

税金の取り立てがあると聞くとテレビで見るような闇金の取り立てをイメージする人もいます。
しかし税金の取り立ては少し違っています。
税金を滞納した期間が一定期間続くと役所の担当者が調査に来て身辺調査や家財の調査をするのが一般的です。

この差し押さえの業務を執行するのが国税徴収官と地方税徴収吏員です。
国税徴収官は身分証明書さえ提示すれば強制的な差し押さえをすることができます。
とても強い権限を持っているので一気に差し押さえ業務が進みます。

差し押さえが行われるのはまれなケース

税金の未納をしてしまうとバイクや車を持っている人はすぐに差し押さえで没収されてしまうのではないかと不安になります。
ただ差し押さえをされるというのはとてもまれなケースです。

差し押さえをするまでには何らかの方法で解決しようと役所も取り組んでくれます。
それを無視したり約束を破ったりするために強制的に持ち物を差し押さえられるようになるのです。
税金をしはらえないとすぐに車やバイクを取られるということはないもののきちんと支払うことが無いと税金を支払うために差し押さえられバイクや車を奪われてしまいます。

税金を納めないと期限の翌日から滞納という扱いになります。
滞納期間が一定期間になると送られるのが督促状です。
督促状は差し押さえの前提条件でこれをむしすることで差し押さえが行われるようになります。

もしも税金を納めることを忘れていたとしても督促状が来て思い出して急いで対応すればバイクや車を差し押さえられ没収されることはありません。
万が一税金を納め忘れていて督促状がきたら10日以内にすぐに支払えば没収されることなく無事に納付ができます。

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